家族の定期預金は下ろせない?/解約するには?
銀行へお金を下ろしに行った時、お金が下ろせなくて困った…という経験はありませんか?今回は家族名義の定期預金を解約したい場合、なぜ下ろせないのか、どうすれば解約できるのか等を解説していきます。
家族の定期預金を解約してもらえない!
ご家族に頼まれてお金を下ろしに行く機会があると思います。普通預金から生活費の範囲内のご出金であれば、特に問題なく出金してもらえますが、場合によっては出金ができない場合があります。
定期預金を解約したいんだけど…
かしこまりました。ご本人様の定期預金ですか?
前に書替した時もわしが来たのになんで解約はしてくれないんだ!入れる時だけ何も言わないで、解約させないとはどういうことだ!
定期預金の解約を本人以外(代理人)がすることは可能なのか?
結論から言うと、定期預金の解約は本人以外でも可能です。
普通預金よりも金利が高いので、定期預金を利用している人は多いです。定期預金を解約する場合、原則として本人が行わなくてはなりませんが、仕事で営業時間内に来店するのが難しかったり、急な病気やケガで来店が難しい場合もありますよね。
定期預金の解約は代理人でも可能ですが、近年、特殊詐欺の被害も増えており、対策も強化されています。定期預金など高額の出金となる場合は、手続きも難しく、時間がかかる場合があります。
代理人が解約する際に用意するもの
委任状
一般的に、代理人が解約を行う場合には『委任状』を用意しなくてはいけません。金融機関によって対応は異なりますが、詐欺などの可能性がないか詳しく聞かれたり、本人に電話をかけたりといった対応が取られます。事前に金融機関の担当者へ電話で相談しておくとスムーズに解約ができると思います。また、金融機関によっては、ホームページで委任状の様式を公開している場合もあるのでチェックしてみましょう。
来店者(代理人)の身分証明書
代理人の本人確認資料として、基本的には運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示を求められます。
顔写真付きではない場合や、預金者と苗字や住所が違う場合は、預金者との関係がわかる資料(戸籍謄本等)の提示を求められることもあります。
預金者の通帳(証書)と取引印鑑
預金者の通帳(証書)と取引印鑑は必ず必要です。もし紛失してしまっている場合は本人以外の代理人での手続きは出来ませんのでご注意ください。
預金者の身分証明書
預金者の身分証明書は金融機関によって不要な場合もありますが、保険証等の身分証明書を預かっていくといいでしょう。コピーは無効となりますので必ず原本を用意してください。
預金者本人が委任状を書けない場合は?
成年後見人制度
預金者本人が委任状を書くことができない場合には、成年後見人制度を利用すれば解約することが可能です。ただし、後見の対象となる人は、判断能力が全くない人です。
成年後見人には、財産管理や法律行為を行う代理権と取消権が与えられるため、本人の病気や意識が回復して意思表示ができるようになれば成年後見人は解任されます。
成年後見人は家族や親族でもなることが出来ますが、その場合は家庭裁判所の選任が必要となります。後日トラブルとなる可能性もあるため、親族間できちんと話し合いを行ってから決めましょう。
預金残高が多いほど、トラブルに発展してしまう可能性も高いため、家族や親族ではなく、弁護士や司法書士を後見人にする人も多いです。
視覚や身体機能の障がい等で委任状が書けない場合
意思能力はしっかりしているが、視覚や身体機能の障がい等で記入ができない場合、委任状を家族が代筆することも可能です。その際は、医師が記入した診断書や、障害者手帳などが必要になりますので、取引金融機関へ事前に確認してください。
まとめ
定期預金の解約は代理人でも可能!ただし時間と手間はかかる。
本人が委任状をかけない場合は、成年後見人制度の利用や代筆も可能。
金融機関によって取り扱いが異なるため、事前に電話で確認するのが一番!銀行員側としても事前に準備が出来るので助かります!
国家資格2級ファイナンシャルプランナー
国家資格2級金融窓口サービス技能士
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