長い間使っていない預金口座はありませんか?
2018年1月より休眠預金等活用法が施行されました。休眠口座って聞いた事あるけど、実際どんなものかわからないという声は多く、「国に没収されてしまうの?」「使えなくなるの?」と不安になる方もいらっしゃるので、簡単に説明させていただきますね。
休眠口座って何?休眠預金等活用法とは?
休眠口座(きゅうみんこうざ)とは、一般に、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座へ預金者側から入出金などの取引が行われなくなり、金融機関側から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金口座のことである。その預金を指して休眠預金、睡眠預金とも言う。日本では一定の手続き後に銀行において利益計上されているが、諸外国においては預金者保護を目的とした一元管理がなされている。さらに諸外国における近年の例では休眠預金を原資とした融資や投資などによる再生活用にまで踏み込んでいる。
簡単に言うと、10年以上使ってない預金を公益のために活用しちゃおう!という法律ですね。
休眠口座の対象になるのはどんな預金なの?
10年以上使っていない預金全てが対象となるわけではありません。
休眠口座の対象となるのは2009年1月1日以降の取引から10年以上取引がない預金等と決められています。普通預金、定期預金、当座預金、定期積金などの一般的な預金が対象で、財形預金や非課税貯蓄制度(マル優)の適用を受けている預金などは対象外となります。また、外貨預金も日本の預金保険制度ではないため対象外となります。
休眠預金にならないためには
対象となる預金のうち、残高が1万円以上ある預金については各金融機関より登録住所宛に通知が発送されることとなっています。この通知を受け取れば、さらに10年間休眠預金になることはありません。
注意しなければならばならないのは、
①残高が1万円未満の場合
②転居等により、通知が金融機関へ返送されてしまった場合
①の場合はまず通知が発送されませんし、②の場合も連絡がつかない場合は休眠預金とされてしまう可能性が高いです。引っ越しの際は住所変更を忘れずに!
もし手元に長い間使っていない口座があって、今後も使う予定があるのなら、ATMでいくらか入出金すれば最終異動日が更新されます。記帳するだけでは異動とみなされない金融機関もありますのでご注意ください。もし使う予定もないのなら、早めに解約をお願いします。
休眠預金になってしまったら解約できるの?
休眠預金となったお金は、預金保険機構に移管され、その後、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。
でも安心してください。もし休眠預金になってしまった後でも、預金はちゃんと引き出すことが可能です。ただし、継続使用することはできませんので口座解約となります。
取引金融機関に通帳・取引印鑑・本人確認書類等を持参して所定の手続きをしていただければ、あなたのお金はちゃんと戻ってきます。具体的な手続きについては、各金融機関にお問い合わせください。※結婚等で苗字が変わっている場合、戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。
また、これは銀行員の立場からのお願いですが、休眠口座の払出は通常の出勤より時間がかかります。通帳や印鑑を紛失してしまっている場合等も通常より時間がかかってしますため、お時間に余裕のある時に来店をお願いします。
休眠預金についてもっと詳しく知りたい方は
休眠預金についてもっと詳しく知りたい方は、金融庁ウェブサイトに掲載されているQ&Aをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokinQA.pdf
まとめ
休眠口座の対象となるのは
2009年1月1日以降の取引から10年以上取引がない口座
注意が必要なのは
①預金残高1万円未満の方…通知もないまま休眠口座へ
②転居等で通知が届かない方…連絡がつかなければ休眠口座へ
引っ越しの際は住所変更を忘れずに!
休眠口座は解約できるの?
解約できます!
取引金融機関に通帳・取引印鑑・本人確認書類等を持参して所定の手続きをしていただきますので、具体的な手続きについては、各金融機関にお問い合わせください。※結婚等で苗字が変わっている場合、戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。
国家資格2級ファイナンシャルプランナー
国家資格2級金融窓口サービス技能士
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